◆今日の前段
高島屋とオンワ-ドが提携します。お店で、タブレットを使い、お店にない商品に対してインタ-ネットで販売することが出来る。このことから言えることは、お店に来るお客さんは購入の気持ちを持って入ってきていることから、お店にとり、より多くの商品をそろえることはいいことです。しかし、お店には限界があります。これに対処するため、このような提携があるのではないでしょうか。このことにより、お店と通販の合計の商品数が多くなることから、お客さんの要望に応えやすくなります。ここでは、来てくれるお客さんがあるという事が前提となっていますが。どこに課題があるかを常に考えましょう。
◆後段
・・・今日は、勘定項目の使い方?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人の帳簿の中の、勘定は何のためにあるのか、を考えてみたいと思います。
(考え方)
勘定項目の役割は、なんでしょうか。
その役割は三つぐらいあると思います。
第一に、よく言われるのは、その実態を示すことだと。例えば、家賃はいくらかかっているのか、借入金がいくら残っているのか、など。法人税等の税金などを計算するためのもの
第二に、前年との比較から、どこが悪いのか、いいのか、を見て、改善点はどこか、を発見すること。
第三に、実態から目標に達するまでの道筋をどのようにするかの参考材料として使用すること。
しかし、この第一に関係するかもしれませんが、管理するための材料として利用することも出来ます。その時、試算表などの表を使いやすいように自らアレンジしましょう。
例えば、現金を通して、売掛金を管理するなど。
会社の状況に応じて、何ができるかを考えてみてはいかがですか。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2015-09-10
2015-09-09
個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?
◆今日の前段のお話
消費税10%への増税に関して、マイナンバ―を利用して、還付するという案を政府が固めたとのことです。これに関して、政府は、飲食料品を対象として軽減をするようです。しかし、これは、どのように行うのか、具体的には、これからだと思います。紆余曲折するみたいですが。しかし、この方向は今からかんがえておいてもいいのではないのでしょうか。消費者は、政府が行う制度に影響を受けますから、企業、個人事業主は、まず、制度がどうなるのか、そして、自分のお客さんがこれによりどう行動するのかを前もって予想することが大切だと思います。
◆後段
・・・今日は、個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。以前から白色申告で昨年度も白色申告していました。青色申告で申告をと考え、承認申請書を今年2月に税務署に提出しました。しかし、未だ、税務署から、何も言ってきていません。これはどういう事ですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がないのであれば、青色申告の承認があったものとみなし、今年度の申告は青色申告で申告することとなります。
青色申告承認申請書を、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする者は、その年3月15日(一定の場合を除く)に所轄税務署長に提出していなければなりません。
この時、その青色申告の承認申請の申請書の提出があった場合において、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(一定の場合にはその年の翌年2月15日)までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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◆後段
・・・今日は、個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。以前から白色申告で昨年度も白色申告していました。青色申告で申告をと考え、承認申請書を今年2月に税務署に提出しました。しかし、未だ、税務署から、何も言ってきていません。これはどういう事ですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がないのであれば、青色申告の承認があったものとみなし、今年度の申告は青色申告で申告することとなります。
青色申告承認申請書を、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする者は、その年3月15日(一定の場合を除く)に所轄税務署長に提出していなければなりません。
この時、その青色申告の承認申請の申請書の提出があった場合において、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(一定の場合にはその年の翌年2月15日)までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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