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2018-11-13

合同会社の解散における清算中の事業年度は

◆ 合同会社の解散における清算中の事業年度は

合同会社を年の中途で解散します。このとき、解散後の清算中の事業年度はどうなりますか。

この場合では、その解散の日の翌日から定款等で定めた事業年度終了の日が一つの事業年度となります。それ以後、定款等で定めた事業年度が一つの事業年度となります。
たとえば、定款で定められた事業年度が4/1から3/31の1年で、解散の日が10/15であれば、10/16から翌年3/31が清算中の事業年度となります。

会社法494条1項
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(会社法475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

一般法人法1条
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特段の定めがあるあ場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

一般法人法227条1項
清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(206条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日またはその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう)にかかる貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。


法人税基本通達1-2-9
株式会社または一般社団法人若しくは一般社団法人が解散等をした場合をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法494条1項または、一般法人法227条1項に規定する清算事業年度になるから留意する。

合同会社は、株式会社や一般社団法人、一般財団法人でないことから、同上の一般法人法227条1項、会社法494条1項の適用はありません。つまり、合同会社は、解散の日の翌日から1年(残余財産確定などで応当なければ、その前日)を各清算事務年度としての適用はありません

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2018-11-12

法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

◆法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

同族会社が会社所有の資産を当該会社の役員に無償で貸し付けます。この場合、法人の消費税の処理はどうなりますか

原則として、消費税の課税対象として、国内において行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む))です。このようなことから、上記の場合、無償なので、対象でないこととなります。また、役員に対するみなし譲渡にも該当しません。よって、この場合には、消費税の課税対象となりません

消法4条1項
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入には、この法律により、消費税を課する。
消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け・・・・・・

上記4条、2条8号から、無償、つまり対価を得ていないので、対象となりません。

また、役員に対するみなし譲渡が規定されています。
消法4条5項
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
2号、法人が資産をその役員(法人税法2条15号に規定する役員)に対して贈与した場合における当該贈与

上記の無償は、これにも該当しません。

なお、基本通達に取り扱いがあります。
消費税法基本通達5-3-5、役員に対する無償譲渡等
法4条5項2号又は28条1項但し書の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する

ここでは、無償貸付・無償の役務の提供であるか無償譲渡(贈与)かを区分することですね。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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