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2018-12-20

売価をどう考える

◆売価をどう考える

よく、物を売る、サ-ビスを提供するなどの時に、どのように売価を決めていけばいいのでしょうか。
粗利をこのぐらいもらっているよ、よくいわれます。

事業の資金の面からいえば、粗利では少し問題になることがあります。なぜなら、粗利以外の経費が発生することが多々ありますから。
まず、把握するものとして、粗利以外の経費、たとえば、役員給与、事務所の賃貸料や従業員給与、光熱費、広告宣伝費、接待費、社会保険料(会社負担分)などの経費があります。つまり、一年間の会社の経費がいくらかかるかを前もって把握することです。ただ、ここで、売上の増減とともに増減する経費(仕入以外の変動費)もありますが、ここでは、この変動費は影響が少ない業態を想定しています。
そして、売り方によりますが、購入してから売るのであれば、まずは、その商品の販売個数を想定することから始めることです。この個数は、周囲の人に聞いたり、市場を観察したりすることなどから決定することになるかと思います。
このようなことから、上記の経費を最低回収することが必要となりますので、その経費を販売個数で割った金額が最低の販売価額となります。
損益分岐点の考え方です。
このとき、常にうまくいかないこともあり得ますので、少し上の金額を想定することとなります。利益を得なければ、会社が向上・成長しませんから。
しかし、これは会社側からの視点です。

これについて、もう一つの視点として、購入してもらうことなので、購入者がどのぐらいの価額で購入してもらえるかを考えなくてはなりません。つまり、購入者の視点から、売価を考えることとなります。

このようなことから、会社側の視点と、購入者の視点のバランスと考えて、売価を決めることとなります。一方の視点では、売れない可能性が生じ、会社の資金がうまく回らないことが考えられます。
会社、購入者ともにwin-winの状態をどう構築するかを考えることが大切と思います。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2018-12-19

法人の損害賠償金の損金算入

◆法人の損害賠償金の損金算入

法人を経営しています。外部の者に損害賠償金を支払うこととなりました。その損害賠償金は、当法人の業務に関するもので、その債務が確定し、その原因となる事実も発生し、期末までに支払う金額は未確定ですが、相手に支払う金額は示しています。ただ、その金額は支払っていません。当期に、未払金として計上できますか。なお、保険金等による補てんはありません。

この場合には、未払計上できると考えられます。
この考え方は、まず、債務が確定(通達2-2-12)しており、通達2-2-13に該当していることとと考えられます。
また、示した金額は、相手方とも争いがないことから、その金額は最低確定しているといえます。

ここでの視点は、その金額を相手方に示しているかです。

なお、状況を明確に把握することから始めることをおすすめします。

法人税基本通達2-2-12(債務の確定)
法22条第3項2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達2-2-13(損害賠償金)
法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申し出に代えて第三者に寄託した額を含む)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く)を当該事業年度の未払金に計上した時は、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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