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2019-01-31

個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

◆個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

個人事業を営んでいます。以前から事業として所有している建物に関して、長期の損害保険契約(保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約)を締結しています。この程、その契約に関して、保険事故が生じ、その契約により、保険金を受け取りました。このとき、以前から資産として処理している積立保険料を必要経費に計上しようと思います。

このケ-ス、保険事故が生じ、保険金を受け取った時は、この積立保険料は、必要経費に算入しません。

考え方として、この損害保険金は非課税となります。これに対応する保険料が積立保険料となります。受取る保険金のものが非課税となるので、その保険料も必要経費としないにより、整合性が取れることとなります。

ここでの視点は、その保険金が非課税のものかです。例えば、満期返戻金の場合には、この積立保険料について、これと異なる処理がされます。

なお、所得税基本通達に次のようにあります。

所得税基本通達36・37共-18の7
保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期返戻金を除く。以下この項に同じ)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の⑵により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による
⑴、その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む)にかかる保険金又は共済金の支払いを受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額には算入しない。
⑵・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-01-30

保険金における消費税の考え方

◆保険金における消費税の考え方

法人を営んでいます。このほど、保険金を受け取ることとなりました。この保険金は消費税の課税売上として、処理すればいいですか。

これについては、課税売上として処理しません。つまり、資産の譲渡等に該当しません。

考え方は、まず、資産の譲渡等に該当するかです。その資産の譲渡等のうち、非課税のものを除いたものが課税資産の譲渡等となります。そして、課税の対象は、原則、資産の譲渡等となります。

ここで、資産の譲渡等は次のように規定されています。
消法2条1項
8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

消法4条課税対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、この法律により、消費税を課する。

このことから、保険金は対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

また、保険金について、消費税法基本通達5-2-4に規定されています。

消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これら準ずるものを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

このようなことから、取引を行ったときに、取り引きの内容を慎重に吟味し、その取引において、まず、資産の譲渡等に該当するのかを検討することから始めましょう。
資産の譲渡等を分解すれば、事業で行っているのか、対価を得ているのか、資産の譲渡・貸付け・役務の提供であるか、特に事業、対価を得ているのかが重要と思います。

まずは、どのような取引であろうが、その取引内容がどのようなものかを慎重に吟味することが大切となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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