お問い合わせなど

2019-03-04

盗難にあった商品の消費税は?

◆盗難にあった商品の消費税は?

法人を営んでいますが、商品を盗まれてしました。このとき、その盗まれた商品について、どのように、消費税、処理すればいいのですか。

この場合には、資産の譲渡等となりません。通常、商品を販売するときには、その対価として収受することとなります。それを基に、消費税が計算されることとなります。しかし、この盗難であれば、その対価として受け取るものがないこととなります。よって、このケ-スでは、資産の譲渡等には該当しないこととなります。

課税の対象
消法4条1項
国内において、事業者が行った資産の譲渡等・・・・・には、この法律により、消費税を課する。
・・・
よって、資産の譲渡等が、消費税の対象となります。

ここで、このケ-スでは、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。
消法2条1項8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
このケ-スは、対価を得て行われたものでないことから、資産の譲渡等に該当しないと考えられます。

なお、通達にも以下のように示されています。
消費税法基本通達5-2-13(資産の廃棄、盗難、滅失)
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄し、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

消費税を考えるうえで、まずは、取引内容から、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-03-03

減価償却資産の購入のときの考え方

◆減価償却資産の購入のときの考え方
資金を購入するとき、金額的にどのぐらいかで購入する方もおられます。しかし、金額が少ない、多いかに関係なく、将来の収益、収入から考えていくことです。

例えば、その資産を100で購入するとします。その使用可能期間が10年とし、その間のメンテナンス費用が20とします。そうなれば、その使用期間で、120の資金が要ります。このことから、その資産の利用により、その資産がない時に比べ、120以上の収益を獲得しなければ、割に合いません。

このように考えると、その資産の利用により、どのくらいの収益が得られるのかを計算しなくてはなりません。想定ですが。その想定は重要です。

つまり、その資産の将来の獲得を、より具体的にしなくてはなりません。

そのためには、その資産がどのように利用されようとしているのか、明確なイメ-ジを持てるかだと思います。

なんでもそうですが、将来について、常に、明確なイメ-ジをもって行えれば、あらゆるものが良い方向へ行くような気がします。

                              いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう