◆事業において考えること
事業には、大なり小なり、何がしかの達成する目的があります。
目的を考えることは必要ですが、その考える前にすることがあると思います。
それは、事業を考えるための時間をどの様に確保するかです。
特に、事業の当初は、自らがすることが多く、考える暇がないというのが実情です。
しかし、これをどう対処するかで、事業の先行きが決まるのではないでしょうか。
その対処方法としては、まず、その事業においてどのようなことをするのかを把握することです。自らが行うすべての行動、たとえば、給与計算、定時の業務連絡など。
次に、考えることは、その動作を何るべく少なくすることです。動作が増えれば、時間も増え、又その分誤りの発生の可能性も大きくなり、時間が余計に増える可能性があります。例えば、マニュアルできないか(ル-チンワ-ク化)など。
ここでの視点は、時間です。なるべく時間を少なくする方法を考える癖をつけることです。
ただし、ここで重要となるのは、事業を考える時間を確保することのための方法を探していることを常に意識することです。
時間を少なくすることが目的ではありません。ここが重要と思います。
これは、他人の方法も参考になりますが、他人は自分ではないので、その方法が最善の方法とはいかないように思えます。
しかし、まずは、マネ、そして、それを自分のものとしてアレンジしていくのも一つの方法です。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2019-05-20
2019-05-19
給与の通勤手当・・消費税と所得税
◆給与の通勤手当・・消費税と所得税
法人ですが、通勤手当を支払っています。このとき所得税の非課税限度額がありますが、消費税もこの非課税限度額をもって課税仕入れとして処理をすればいいですか。
この場合には、別々に考えることとなります。
つまり、消費税においては、通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに係る支払対価に該当します。ここでの視点は、通常必要であると認められる部分をどう考えるかというと、実費弁償の観点から考えることとなります(更に事業の必要性も考慮)。
これは、所得税法における通勤手当の非課税限度額とは、異なることとなります。
消費税法基本通達11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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法人ですが、通勤手当を支払っています。このとき所得税の非課税限度額がありますが、消費税もこの非課税限度額をもって課税仕入れとして処理をすればいいですか。
この場合には、別々に考えることとなります。
つまり、消費税においては、通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに係る支払対価に該当します。ここでの視点は、通常必要であると認められる部分をどう考えるかというと、実費弁償の観点から考えることとなります(更に事業の必要性も考慮)。
これは、所得税法における通勤手当の非課税限度額とは、異なることとなります。
消費税法基本通達11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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