今日は、小規模企業共済の内容と解約と加入時の確定申告時の注意点についてお話しします
昨今、株価の急激な上昇で、企業の業績が、良くなっているといわれています。ただ、一方で小売業は値下げを、実行しています。その背景には、消費者の行動が節約志向に向いているからです。だから、景気が少しぐらい上向いてもその行動は変わらないみたいです。しかし、値下げは財務体質を消耗させるだけですから、値下げ競争には参加すべきではないですね。そのためには、消費者の行動パタ-ン、嗜好から、お金を払ってもいいものを見つけてください。さらに、事業を自由にできるときに予防のため、財務管理経営を行いましょう。人間の病気の予防医学と同じですね。
小規模企業共済は、事業主の退職金,将来の事業資金の融通などのた
めのものです。sらに、一つの節税のものと考えてください。これも、
将来の受け取り方や、掛金支払いの状況を考える資金管理経営を考え
て加入しましょう
小規模企業共済を解約したいと思いますが、これによって、どのよ
うな取り扱いがなされますか、というケ-ス。
これについて、受取った場合は、次のような所得として原則取り扱
います。事業所得の収入ではありません。注意してください。
共済金を一括で受け取る場合
・・・・退職所得として申告します。
この場合、退職所得申告書を提出する必要があ
ります。
共済金を分割に受け取る場合
・・・・雑所得の公的年金等にて申告します
65歳未満で新井解約、12か月以上掛金支払わず、解約手当金
を受け取る場合
・・・・一時所得にて申告します
共済契約者が死亡の時遺族が受け取る場合
・・・・相続税でのみなし相続財産として
また、加入の時は、所得控除で年度内の支払金額を記載します。
事業所得の経費とならないので注意してください。
上記のように申告しますが、少し細かくなります。申告時は、お問
い合わせください。
詳しい制度の内容のことは中小機構にお問い合わせください
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください