二日前、政府、自民党は 消費税還元セ-ルというのを禁止するとの方針を決めたそうです。これは、大手小売りが納入業者に対して、消費税の値引きの原資として、納入金額を下げることを要求することを禁止するためだそうです。実際に、消費税に関わるものと、これ以外に関わるモノをどのように区別するのでしょうか?難しいような気がするのですが。購入側と売手は、いつも、このような関係にあると思います。よく言われるのは、下請けは減価の下げを要求され、これについて、いつも、どのようにしたらいいかを、考えています。これは悪いことばかりではないですね。これにより、技術の向上、サ-ビスであれば、自分のサ-ビスをどのように改良すれば他と差別化できるかの考える機会になります。業者は、とくに、小売り業は、消費税増税による消費意欲の落ち込みをどのように防ごうかと苦心しています。小売業者も、仕入先の関係で、買い手よしの精神でおこなえば、全体がよくなります。措うんあれば、仕入れ先も、小売りから購入する可能性があります。三方よしの精神で、企業努力による適正な競争によって、消費者に良いことを提供してもらいたいです。
今日は、新規開業の青色事業専従者給与の届出書、青色申告の承認申請書等について、お話しします。
私は、個人事業を25年1月1日に開業しました。専従者を1月
から雇いました。今年から青色専従者給与、青色申告も受けた
いと思います。3月14日まで何も税務署に届けていませんが、
どうするのですか、というケ-ス。
この場合は、次のような届出を提出します。
・開廃業等の届出書
開業の日から1か月以内
もう過ぎているので、なるべく、早く提出を
・青色申告の承認申請書
業務開始が1月15日以前は3月15日まで
このケ-スでは、3月15日まで
なお、業務開始が1月16日以降、業務開始日から2か月以内
・青色事業専従者給与の届出書
業務開始が1月15日以前は3月15日まで
このケ-スでは、3月15日まで
なお、業務開始が1月16日以降、業務開始日から2か月以内
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設日から1か月以内
これも、なるべく早く提出を
新規開業、特に、25年1/1~1/15までの開業は25年3/15までの申告に関係ありま
せんが、上記のことがあるので、気を付けてください
青色関係は、必ず、期限を守ってください
過ぎますと、適用が、来年以降になります。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。状況により変わります。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください