ヤフ―とラインがインタ-ネット検索で提供する、と発表されました。ご存知のように、ヤフ―はロボットによりサイト等」で情報を収集し、キ-ワ-ドを入力した人にその情報を提供するものです。しかし、これではその収集した情報が本当にそのキ-ワ-ドを入力した人がほしいものか不確かになります。ヤフ―は、ラインのネイバ-まとめと提供したことにより、この不確かさを少なくするようです。この流れ、つまり、企業がいいと思うものを提供するばかりでなく、見込の消費者、利用者が何を考えているかをインタ-ネットを通して収集する流れ、は、さらに広がっていくと思います。facebookが広がっているように。このことから言えることは、中小企業も、インタネット利用有無にかかわらず、消費者を参加させる方法、アンケ-トを取るなどから始めてはどうでしょうか、
今日は、試供品の期末の処理について お話しします。
法人ですが、消費者に配布する試供品をが期末に残っています。
日頃の処理は、費用と処理しています。これは、どのように処理すれ
ばいいのですか、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
第一に、税務処理の考え方をお話しします。
まず、試供品は、棚卸資産に準ずるものと考えられます。
原則としては、このことから、期末に、棚卸をして、資産と費
用に区分経理をします。
例外的に、その全額を費用と計上できます。
適用するためには、次の要件が必要です。
・毎事業年度、一定数量を取得している
・経常的に、消費している
・継続してこの費用の額をその取得日の事業年度に計上して
いる
これらの要件を全て満たすことが必要です。
これに加え、金額が大きい場合、つまり、法人の利益に大き
な影響を与える場合には、この例外的な処理は認められません。
これは、会社の状況により異なります。
例外的な処理が認められるのは、棚卸等の事務の煩雑さを除
く理由からです。
しかし、法人は適正な利益を計算ことから、利益に大きな影
響を与え、課税上弊害があるときは、認められません(重要性
の原則)。
このケ-スでは、上記の要件等が当てはまれば、例外的処理
、試供品の費用を全額をその取得日の事業年度の費用として計
上ができます。
第二に、会計処理についてお話しします。
見本品費(費用)、見本費(資産)等科目のどちらかで計上。
上記の例外を採用の時は、費用計上になります。資産計上では、
費用の額として計上してないので、例外はだめですね。
どうするか、前もって、考えましょう。資金繰りにも必要です
第三に、法人の申告の処理は次の通りです。
費用計上の場合、税務上原則採用では申告調整をし、費用を
減額します。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください