最近、安倍ノミクス、日銀の金融緩和などにより、すごく景気がよくなったといわれていますね。少し前までは、資金繰り、資金繰りとよく言ってましたが、、その言葉が、少し少なくなってきたような気がします。しかし、この状況、つまり、良い状況でも、資金を中心とする経営は必要であると思います。景気の悪い時は、資金が回らなく、回収の期間が長くなり、資金の状況を把握しなくてはならないですが、景気がよくなれば、資金の支払もあまり心配する必要がないことから、資金の把握に関心がなくなります。しかし、これからは違うと思います。これからは、ちゃんと、経営計画を作成し、将来の必要な資金を予想し、事業を行わなければなりません。なぜなら、景気が高度成長ではなく、低成長の可能性が高く、まして、事業には黒字倒産もあります。会社を倒産させないためには、最低予想資金繰りなどにより資金管理による経営をめざしましょう
今日は、寄付金の仮払金処理の会計・税法上の取扱いについて、お話しします。
法人において、寄付金の金額をを仮払寄附金として処理しました
。そして、翌事業年度に、仮払寄附金を寄附金に振り替えました。
この時、翌事業年度に、寄附金を計上するので、翌事業年度に、寄
付金に計上すると思うのですが、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
法人税法上、寄附金は支払った事業年度において、寄附金の損
金不算入の規定を適用します。つまり、不算入の適用時期は、支
出した事業年度です。
このケ-スは、当事業年度において
まず、会計処理は
仮払寄附金 ** /現金 **
です。
そして、税務上は
上記から、当事業年度の申告時に次のような税務
調整を行います。
・ 仮払寄附金の額を減算します。
当事業年度に、寄附金(損金)として、
計上していないので。
・ その寄附金の額を寄附金の計算に含め、寄附金
の損金不算入の計算を行います。
これにより、加算される金額が判明します。
翌事業年度においては
会計処理
寄附金 ** / 仮払寄附金
なので翌事業年度の申告時の税務調整は次のとおりです。
・寄附金の額を加算されます。
翌事業年度において、寄附金(損金)処理され
、これは前の年度に損金計上され、二重計上とな
るので、翌事業年度はないものと処理するための
処理です。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください