中小企業庁と金融庁が、自社の融資を行うために、経営者自身が保証人となる制度に関して、会社が倒産しても経営者個人の財産を全額没収されないようにするようです。これは、経営者にとっていいのかわからないと思います。借りる方から見れば、万が一の時、生活費など生活に最低必要なものは没収されないのですから。これは万一の時ですよね。一方、貸す方からすれば、どうでしょう。現在、金融機関は、その会社の将来性だけで融資を行うことは少ないと思います。と、言うことは、何がしかの担保提供が必要になります。資産を多く持つ会社、経営者であれば、いいのですが、少ない会社経営者の場合、融資どうなるのでしょう。まだ、最終的に、どのような内容になるかにより、融資も考えなくてはなりません。
今日は、法人における事業税の処理について、お話しします。
法人ですが、法人税の確定申告において、事業税を納付することになると思います。その時
、この事業税をどのように処理すればいいですか、というケ-ス。
この場合において、事業税をいつの事業年度に計上するかの考え方はつぎのとおりです。
まず、原則として、事業税の申告書を提出した日の事業年度となります。だから、その日以降
の最初の法人の確定申告に損金算入します。
この理由は、税法においては、租税債務確定主義だからです。事業税は、申告納税、つまり、自
ら、税額を計算し 申告します。これにより、納付します。自ら作成するので、事業税は、提出した
時に確定します。
だから、中間申告分も同様、その提出日以降に到達する法人の最初の確定申告の損金に算入されます。
なお、特例として、次のようなものがあります。
当該事業年度の直前の事業年度分の事業税の額については、当該事業年度終了の日までにその全
部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に
算入することができます。
修正申告、更正、決定分がある場合は、原則、更正、決定、修正申告は、それぞれの日の属する事業年
度になります。しかし、上記の特例の適用がある可能性があるので、注意してください。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください