最近、京都に行くことがたびたびあります。この時、気候がよくなってきたせいもありますが、人が多くなってきたようです。二から三か月前までは、人の数が違いますね。その人は、修学旅行生は、さておき、観光客の女性の数が多いような気がします。その年齢層は、老若関係なく、幅が広いですね。少し三条、四条の中心から離れたところにも観光客が小さなお店に入っています。男の人はというと、カップル、夫婦で見受けられるぐらいですかね。私の時間帯に関係するかもしれませんが、夜になれば、違うかもしれませんが。それにしても、女性の購買力はすごいです。いいもの、自分が気に入ったものは、あまり金額は気にしてないように見えます。中小零細企業は女性をタ-ゲットした戦略が大切になると思います。
今日は、法人の建設中の建物の減価償却の処理について、お話しします。
法人ですが、今の状況では、建物を建設中です。しかし、この建設中の建物の一部を事務所とし
て使用しています。このようなときに、現在、まだ、完成していないので、減価償却費を計上でき
ないと思うのですが、これでいいですか、というケ-ス
この場合、原則、減価償却はできません。
なぜなら、税法上、減価償却費は減価償却資産を対象とします。この減価償却資産は棚卸資産、
有価証券及び繰延資産以外の一定の資産うち、事業の用に供しているものので時の経過により価
値が減少するものであるから、建設中のものはこれには該当しません。また、一般的に、これは、未
稼働を前提としています。このことから、原則、減価償却はできません。
この時、会計処理として、一般的に、、建設仮勘定の科目を使用します。
ただ、建設中のうち、完成した部分がある場合で、その部分を事業のように供しているときは
その完成した部分については、減価償却し番に該当し、減価償却費を計上することができます。
これは、完成すれば、建設仮勘定から建物等の固定資産に振り替えられ、それから減価償
却されます。しかし、完成部分で事業の用に供しているものは、通常のものと状況は同じことか
ら、通常の減価償却ができると考えられます。
このことについて、選択ができますので、節税や会社の状況を考慮し、一番いいものを選択し
ましょう。その時大切なのは、自社の将来の状況を予想資金食い表、計画などにより、予想する
ことです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください