今日前段は、自社の製品、商品、サ-ビスが、いま、どのような状況、つまり、その市場での位置はどうかを、少し景気が上向きになってきた今、考える機会だと思います。ppmというものがあります。自社の製品サ-ビス等の属する市場の成長の状況(高、低)とその市場における自社等の占有割合(高、低)をマトリックスで考えていく方法です。ここで、問題児というものが問題となります。これは、市場の成長は成長のピ-クは過ぎ、その戦友の状況は低い場合です。このような状況では、すぐに退出することが考えられます。しかし、中小零細企業にとり、新製品サ-ビスを考えたりすることは、資金を考えると困難な場合が多いと思います。このような場合は、その製品の使用方法、つまり、あらたな使い道を考え、新たな市場を作ることも必要だと思います。その時のヒントは、現在の購入者の意見を聞くことから始めてはどうでしょうか。そのお客さんの困りごとや不満から新たな使い道が出てくるかもしれません。何事も同じだと思いますが、思いついたら少しでもいいのでためしにやってみることだと思います。
今日は、消費税の簡易課税制度の卸売業の事業区分について、
お話しします。
法人で業者や個人事業者から商品を購入し、その商品をそのまま、事業
者に販売しています。消費税において、簡易課税を受けています。なお、
この場合、事業区分はどうなりますか、というケ-ス。
このケ-スは、原則、第一種事業に該当します。
簡易課税における、第一種事業の卸売業は、他の者から購入した商品をそ
の性質及び形状を変更しないで他の事業者に販売する事業です。この要件
に該当する場合であれば、第l種事業です。
ここでの注意点は、購入先を明確にしておくのと同様、売上先が事業者
であるかも、書類等を保存し、明確にしておかなければなりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください