今日の前段ですが、政府は、将来、外国人の就労を拡大すると案が明らかになりました。将来、少子化で労働人口が減少することになりますから、その現象を補うための案とのことです。よく言われているのが、介護士、看護師などのところですかね。しかし、昔から、技術研修として受け入れてましたね。このようなことから、この流れは、変わらないと思いますが、具体的にどのように受け入れるのでしょうか。労働の勤務形態、いつ労働するとか、などを含めて、今までと異なる方法を考えてもいいかもしれませんね。
今日は、H19年3/31以前取得の減価償却資産の償却は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、減価償却資産の償却が95%に達していま
す。この時、さらに償却しなくてはならないとなっていると聞きました。
この時、95%達成するときの償却の注意点、そして、次の償却はいつ行
えばいいですかなお、この資産はH19年3/31以前に取得したものです、と
いうケ-ス。
(償却の順序)
先ず、減価償却資産の通常の償却方法、たとえば、旧定額法、旧定率法
などにより償却します。その次に、一定の方法により、償却することにな
ります。この一定の方法は次回にお話ししたいと思います。
(通常の償却)
95%に達した時の償却の注意点は、次の点です。
たとえば、旧定額法の減価償却資産で耐用年数5年(償却率0.2)、
取得価額 100、前年までの償却額の合計額84とします。
各年の償却額は (100-100Х0.1)Х0.2=18となります。
これで前年の累計が84であるので、今年の償却を足せば、
84+18=102となります。この旧定額法においては、取得価額の
95%までしか償却ができないことなので、100Х95%=95ま
でしか償却できません。102-95=7が償却できないことになりま
す。
つまり、本来、18が計上するのですが、この中に、7は償却
できません。だから、18-7=11が当年の償却額となります。
(次の償却の開始時期)
上の通常の償却方法で、償却費が、取得価額の95%に達した年の翌
年から償却することになります。つまり、例から言えば、11を計上し
た年の翌年からとなります。
(注意点)
ここでのお話は、H19年3/31以前に取得したものです。
ここでの注意点は、資産により、通常の償却方法、旧定額法、定率法な
どを決めることになります。更に、ここでは有形固定資産では、0.1となり
ますが、これも資産の種類により異なります。そしてこれらの通常の償却
を計算してから、次の償却の時期が決まることになります。よって、通常
の償却を正確に計算しましょう。
H19年4/1以後のものの取得は、通常の償却方法、定額法、定率法など
(3/31以前のものの償却方法とは違います)のみの償却になります
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう