前段の話ですが, 今、小売業、家電の大手が、消費税増税の駆け込み需要に備えて、その対応をしているとのことです。営業時間を、朝早くしたり、夜遅くしたりと対応しています。考えてみれば、このような時間に開店してお客さんの来店により売り上げと、それにかかる人件費、光熱費などとの兼ね合いですね。利益が出なければ、何にもなりませんから。このことから、小規模事業にとり、消費税増税で在庫を増やすことは、その在庫がはけるかを必ず、確認しましょう。環境、などにより、一般的に言われている駆け込み需要があるかは確実ではないので。
今日は、人間ドックの費用が医療費控除の対象となるときは?
について、お話しします。
(ケ-ス)
病院で人間ドックを受けました。この時病院に対して、人間ドックの
費用を支払いました。この結果、重要な病気が発見されました。そして
、この発見に基づいて、治療を受けています。この費用は、医療費控除
の対象となりますか、というケ-ス。
(結論)
この費用は、医療費控除の対象となります。
(考え方)
この場合の考え方は、病気等の治療のためのものかです。
なお、人間ドックは、病気であるかないかを調べるものです。これは、
原則、医療費控除の対象とはなりません。この考え方は、人間ドックは、
治療のためでないからです。
原則は、このようなものですが、下記の場合、医療費控除の対象とな
ります。
この場合、人間ドックにより、重大な病気が発見され、これに引き続き
その病気の治療が行われた場合は、医療費控除の対象となります。これ
は、簡単に言うと、何か体調が悪く病院に行く時の診察と同じと考えら
れるからです。
(注意点)
人間ドックにおいて、医療費控除の対象となるのは、その内容により
対象となることになることもあります。確認しましょう
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう