今日の前段ですが、最近しょうひぜいのぞうぜいに祖名手、いろいろな行動をとっていますね。たとえば、消費者は、消費税増税の前により多くのものを購入しておくことが、報道などで報じられています。これは心理ですね。この消費者の心理は、企業の心理と同じですね。事業は、人が動かしているのですから。然しこの行動について少し考えたいと思います。そもそも、消費において、購入するものが本当に必要なものかを考えることが大切です。なるべく、必要でないものは控えたほうがいいかもしれません。自分以外の意見に左右されることなく、まずは自分でのみ考えましょう。その後、他の人の意見を聞くのがいいですね。そこでの節約の視点は、少しだけですが、余裕を持たせることを考えてみてはいかがですか。特に、気持ちの余裕はいいですね。
今日は、所得補償の受取保険金の取り扱いは?について、
お話しします。
(ケ-ス)
所得補償の保険金を受け取ることになりました、というケ-ス。
(結論)
この保険金は、非課税となります。つまり、所得の計算上、考
慮されず、所得税が課せられません。
(考え方)
まず、損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける
保険金等で、心身に加えられた損害等に基因すして取得するものは、
所得税を課さないとあります。
そして、損害保険契約、生命保険契約などに基づく保険金などで
、身体の障害に基因して支払われる保険金など、心身に加えられた
損害につき支払いを受けた慰謝料等が含まれます。
さらにその損害に基因して勤務又は業務に従事することができな
くなったことによる給与、収益の補償として受けるものを含みます。
このことから、この収益補償より受ける保証金は、非課税となり
ます
なお、これらのうち、所得計算上、必要経費に算入される金額を
補てんするものがある場合は、それを控除した金額が、非課税とな
ります。
(注意点)
保険金を受けたとき、何に対して支払われたものか、つまり、保
険の対象となるものが、人、モノかを、まず、考えましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう