前段のお話ですが、日本郵政はメガ物流局を新設するとのことです。これは、将来のインタ-ネット通販の拡大に対して本格参入する意図がありますね。考えてみれば、物流の内容、つまり、個人から個人へ、業者から個人へ、会社から会社へなどの流れがあります。以前、ものの配達は、個人から個人が主流でした。法人から法人へもありますが、将来的には、インタ-ネット通販は盛んになります。なぜなら、今の状況を見ればそう思います。大手は、利益率などを考え、対応ができないところも出てくると思います。小企業にとり、価格で大手と勝負することは厳しくなると思います。そうなれば、大手が対応できないところや、機動性、扱い時間など今のお客さんがどのようなことに困っているのかを把握することから、行いましょう。
  今日は、消費税の身体障害者用物品について、お話しします。
 (ケ-ス)
  身体障害者用の物品を障害者が購入します。このようなときには、
 障害者が購入するのですから、そのものはすべて、非課税となるの
 ですか、というケ-ス。
 (結論)
  この場合は、すべてについては、非課税とはなりません。つまり、
 課税になる場合があります。
 (考え方)
  非課税の対象となる身体障害者用物品とは身体障害者の使用に供
 するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、規定に
 より厚生労働省が財務大臣と協議して指定するものに限られます。
  つまり、身体障害者用のものでも、協議により指定されているも
 のでなければ、非課税とはなりません。
  
 (注意点)
  ここでは、その物品が、協議により指定されたものかを考えまし
 ょう。
  所費税においては、不課税、課税、非課税を区分しましょう。
  
      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
