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2014-05-06

広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

 前段のお話ですが、久々に、商店街に行くと、風変わりしていました。割と、はやっていた、表面上ですが、お店が、別の業種のお店の改装工事がなされていました。あんなに、人の輪ができていたのに。それにしても、アベノミクスで、新聞紙上では、景気がいいと、一般的に、大企業が中心ですが。このようから、万一、今、景気が良いからといって、この時に、お金をどんどん使ってしまっては、元も子もありません。逆に、いい時は、お金の支出を厳しくすればいいですね。やはり、儲かれば、気が緩みますから。少し余裕をもって、いつも、すこしでも前に進むようにしましょう。





  今日は、広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

                    について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、取引先に対して、広告宣伝用の自動車を

 贈与しました。この時、消費税に対して、単なる贈与でないように

 も考えられ、負担付き贈与と思えるのですが。どのように考えればい

 いのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このような場合は、原則、不課税となります。


 (考え方)

  所得税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には

 この法律により、消費税を課す、とあります。


  そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の

 譲渡および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

  その一定には、負担付き贈与による資産の譲渡などを含みます。

  ここで、負担付き贈与とは、贈与に係る受贈者に一定の給付をする

 義務を負担させる資産の贈与をいいます。


  このようなことから、広告宣伝用資産は、一定の給付をする義務、

 つまり、広告などを義務付けるものでないのであれば、負担付き贈与

 には、該当しないことになります。


  このケ-スでは、広告宣伝用資産は、原則、資産の譲渡等でない

 から、消費税を課さないことになります。

  なお、資産の譲渡等のうち一定のものが非課税となりますが、資産

 の譲渡等でないので、非課税でもありません。


 (注意点)

  これについて、一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与であ

 るかどうかを検討することをする必要があります。つまり、その贈与

 が、実質的に、何かの見返りとして行われたものかなどを検討しまし

 ょう。

  消費税を考えるとき、まず、その対象が、課税、非課税、不課税を

 把握しましょう


      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょ