前段のお話ですが、久々に、商店街に行くと、風変わりしていました。割と、はやっていた、表面上ですが、お店が、別の業種のお店の改装工事がなされていました。あんなに、人の輪ができていたのに。それにしても、アベノミクスで、新聞紙上では、景気がいいと、一般的に、大企業が中心ですが。このようから、万一、今、景気が良いからといって、この時に、お金をどんどん使ってしまっては、元も子もありません。逆に、いい時は、お金の支出を厳しくすればいいですね。やはり、儲かれば、気が緩みますから。少し余裕をもって、いつも、すこしでも前に進むようにしましょう。
今日は、広告宣伝用資産の贈与の消費税は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、取引先に対して、広告宣伝用の自動車を
贈与しました。この時、消費税に対して、単なる贈与でないように
も考えられ、負担付き贈与と思えるのですが。どのように考えればい
いのですか、というケ-ス。
(結論)
このような場合は、原則、不課税となります。
(考え方)
所得税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には
この法律により、消費税を課す、とあります。
そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の
譲渡および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいいます。
その一定には、負担付き贈与による資産の譲渡などを含みます。
ここで、負担付き贈与とは、贈与に係る受贈者に一定の給付をする
義務を負担させる資産の贈与をいいます。
このようなことから、広告宣伝用資産は、一定の給付をする義務、
つまり、広告などを義務付けるものでないのであれば、負担付き贈与
には、該当しないことになります。
このケ-スでは、広告宣伝用資産は、原則、資産の譲渡等でない
から、消費税を課さないことになります。
なお、資産の譲渡等のうち一定のものが非課税となりますが、資産
の譲渡等でないので、非課税でもありません。
(注意点)
これについて、一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与であ
るかどうかを検討することをする必要があります。つまり、その贈与
が、実質的に、何かの見返りとして行われたものかなどを検討しまし
ょう。
消費税を考えるとき、まず、その対象が、課税、非課税、不課税を
把握しましょう
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう