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2014-06-11

販売商品の引き渡し時に金額未確定の後の処理は?

今日の前段のお話し

  最近、チラシを見ていると、やたらと、無料体験、お試しのため、無料、割引、お得などなど、このような文字が躍っています。この背景には、まだまだ、価格に対して厳しいものが消費者にあるようです。そういえば、現在、価格は上がっていたり、社会保険料が上昇、年金がどうなるかわからないなどが、新聞など報道で言われています。こうなれば、現時点、なるべく消費を少なくしようと思うのもわかります。このようなことを考え、自社の商品が、どのようなお客さんなのかを明確にすることが大切になります。現在のお客さんが、競争にさらされているものであれば、価格を下げる、またいまのお客さんと異なる層のお客さんはいないのかを考えることも大切と思います。


 ◆後段
   ・・・販売商品の引き渡し時に金額未確定の後の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人を営んでいます。このたび、商品を販売し、引渡しを完了時に、年末までに確定しませんでした。この時、年末に合理的に見積もったのですが、翌年、確定しました。この時、どのような処理をすればいいので、というケ-ス。


 (考え方)

  まず、販売金額が未確定の時は次のようになります。

  所得税においては、収入金額とすべき金額、総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、収入すべき金額とする。とあります。

  そして、事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別元の定めがある場合を除き、棚卸資産の販売(試用販売、委託販売を除く)による収入金額については、引渡しのあった日とします。

  このことから、12月31日の現況により、合理的に見積もり、総収入金額に算入します。

  次に、翌年に確定した時には次のようになります。

  翌年に、その販売価格が確定した時は、その見積もった金額と、確定した金額が、異なるときは、その確定した日の年の総収入金額、又は、、必要経費に計上します。

  ここでは、昨年に戻って、修正、などすることでないです。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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