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2014-07-19

交際費おける飲食費に係る交通費?

 ◆前段のお話

  スマホの機能が、すごい勢いで広がっていますね。いまでも、お店での決済、電車の乗車券の変わり、ス-パ-などのポイント、そして、基本的に、PCに替えてインタ-ネットへの接続など、多くの機能があります。それが、これから、その範囲が広がるって行くみたいですね。たとえば、ウエアラブルによる健康管理や、車における状態の確認などがあります。これは大変便利となることは間違以内ですね。持ち運びも簡単で、一つのものを持てば、何でも、できますから。これは、小・零細企業においても、何か、利用できないかを考えるのはいいかもしれません。利用者にとり、利便性がまし、喜ばれます。しかし、この利用により、情報が一つに集中することは、危険もありますね。ツン絵に、いいことと、問題の点を考えながら行動しましょう。

 ◆後段
  ・・・交際費おける飲食費に係る交通費?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。お得意さんに対して、飲食の接待をします。ここで、これに関して、一人当たり5000円以下の飲食で、損金不算入の規定する交際費には含まれない飲食費です。ここで本人に対して、交通費を支給します。この交通費も含めるのですか、というケ-ス。


 (内容)

  この交通費は、この飲食費には含まれません。

 (考え方)

  交際費等は次のように規定されています。交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係する者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他これらに類する行為(接待等という)のために支出するもの(一定のものを除く)をいいます。

  そして、この一定ののものを除くの中に、飲食その他これに類する行為のために要する費用(一定のものを除く)であって、その支出する金額を基礎として計算した金額が5000円以下の費用、とあります。

  このようなことから、この交通費は飲食のために支出したものでないので、この飲食費には、算入しないことになります。この算入しない金額で、判定することになります。

 この交通費は、交際j費等に該当します。
 
 (注意点)

  飲食費についてrは、いろいろ考慮することがあります。誰に対するものか、その飲食の内容により、処理が異なることもあります。注意してください。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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