◆今日の前段の話
いま、現金を使用することは、めっきり減りましたね。ス-パ-や電車の改札での光景は、現金に換えて、カ-ドやスマホなどを利用しています。その代り、ス-パ-のレジ、改札などではやくなりましたね。それに、切符の販売機のところで並ばなくてもいいですね。こうなれば、スム-ズに進むのは、気持ち的にいいですね。利用者にとり、便利でめんどうから解放されるので、普及するのは当たり前ですね。、
◆後段
・・・今日は、法人税法の普通法人とは?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人税を計算するときに、翌、普通法人といわれるときがあります。この時の普通法人とは」どのようなものですか、というケ-ス。
(考え方)
法人税において、一般的には、普通法人を前提としていますが、まず、内国法人、外国法人に分けたりとします。
ここでは、普通法人とはどのようなものかを説明します。
普通法人とは、第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない、とあります。
第5号とは、公共法人(別表第一に掲げる法人を言います)
第6号とは、公益法人等(別表第二に掲げる法人をいいます)
第7号とは、協同組合等(別表第三に掲げる法人をいいます)
人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものをいいます。
規定の対象として、どのような法人なのかを明確にする必要があります。自社が、どのようなものかを把握するとともに、法人税法の適用となる法人とはどのようなものかを正確に押さえましょう。
(注意点)
公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等についても、状況により、さらに検討することがある場合もあります。注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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