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2014-11-04

有価証券の評価方法を選定しなかった時の評価方法は?

 ◆前段のお話ですが

  販売形態が変わってきてますね。ロ-ソンは、アマゾンの商品をコンビニで購入できるようになるサ-ビスを始めるとのことです。最近まで、インタ-ネットでの購入をといろいろなサ-ビスが出てきてます。この対象者は、インタ-ネットを利用することができる人が前提となります。しかし、このパソコンを利用出来ない人はアマゾンの対象者にはなりませんでした。これを克服するために、コンビニでの販売ですね。このようなことから、自社商品の購入者がまだいないか、その人はどんこにいるか、どのような行動をしているかを考えることから始め手はどうでしょうか。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、有価証券の評価方法を選定しなかった時の評価方法は?について、お話しし

ます。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。有価証券を保有していますが、有価証券の評価方法に関する届け

出を何も出していません。この時どのようにすればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、総平均法により計算した所得価額による評価の方法です。
 
 (考え方)

 法令では次のように規定されています。

 居住者の有価証券につき、必要経費に規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費

に算入する金額を安定する場合におけるその算定の基礎となるその年の12月31日において有す

る有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価

の方法を選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、評価の方法

のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

 ここで、政令で定める方法とは、総平均法に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価

の方法とする、とあります。

 なお、所得税においては、有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法があります。
  

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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