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2015-04-25

アルバイトがいる場合の源泉所得税の納税地は?

  ◆前段のお話し

 よく、どのようにアイデアを出せばいいのかという事が言われています。これは本当、どうしたらいいか、答えがあるようでないですね。しかし、ここで、一つの方法として、多くの人の意見を集めることですね。特に、お客さんに近い人たち、例えば、売り子さん、営業マンの情報、意見をどう集めるかだと思います。何故なら、商品、サ-ビスに対する意見、その人たちがどう使用するのかを聞いて、販売に反映するかが会社にとり重要だからです。そうしなくては、買ってくれませんから。生の意見は大切ですね。色々な人の意見を先ずは、集めることから始めるのがいいのではないでしょうか。

 ◆後段
  ・・アルバイトがいる場合の源泉所得税の納税地は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。いままで、ひとりで行っていたのですが、アルバイトを雇いたいと思い

ます。この時、源泉所得税は生じることとなります。この時、そのアルバイトの住所地の税務署に納

付することとなりますか、というケ-ス。

 (結論)

 このケ-スにおいて、納税地はその事業者の事務所、事業所でその給与等の支払いをする所在地となります。

 (内容)

 次のように規定されています。

 給与等支払者のその支払いにつき源泉徴収すべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(「事務所等」という)のその支払いの日における所在地(当該支払いの日以後に当該給与等支払者が国内において事務所棟を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他一定の場所)をいう、とあります

 このようなことから、源泉所得税の納税地については、その雇い入れたアルバイトの住所地ではないことになります。アルバイトの住所は関係ないこととなりますね。

 

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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