◆今日の前段のお話
経営の目標を決定した後、どうするかが最も大切ですね。よく、言われるのが、いついつまでにいくらの売上を、その目標の数値を決めたので、これで終わりと。この数値を出したことで、満足しているみたいです。しかし、この数値はその数値を出した時の状況、予想の状況が前提となっています。経営環境は常々変わります。予想も変わります。このようなことから、常々、経営環境に注視していくことが大切ですね
◆後段
・・・今日は、一時所得の損失は?について、お話しします。
(ケ-ス)
一時所得となるものがあり、その収入から、経費を控除すれば、マイナスとなります。給与所得もあるので、その給与所得からその損失を引くことが出来ますか、というケ-ス。
(考え方)
この場合には、引くことはできません。
損益通算とは、簡単に言うと、所得金額を計算する上で、損失を他の所得から控除することです。
ここでの損失とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の計算上生じたものとなります。
このようなことから、このケ-スでの一時所得の計算上生じた損失の金額は、上記の損失ではないので、損益通算をすることが出来ません。つまり、給与所得から控除することはできません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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