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2013-03-31

試供品の会計、税務処理の注意点

ヤフ―とラインがインタ-ネット検索で提供する、と発表されました。ご存知のように、ヤフ―はロボットによりサイト等」で情報を収集し、キ-ワ-ドを入力した人にその情報を提供するものです。しかし、これではその収集した情報が本当にそのキ-ワ-ドを入力した人がほしいものか不確かになります。ヤフ―は、ラインのネイバ-まとめと提供したことにより、この不確かさを少なくするようです。この流れ、つまり、企業がいいと思うものを提供するばかりでなく、見込の消費者、利用者が何を考えているかをインタ-ネットを通して収集する流れ、は、さらに広がっていくと思います。facebookが広がっているように。このことから言えることは、中小企業も、インタネット利用有無にかかわらず、消費者を参加させる方法、アンケ-トを取るなどから始めてはどうでしょうか、

      今日は、試供品の期末の処理について お話しします。

       法人ですが、消費者に配布する試供品をが期末に残っています。
      日頃の処理は、費用と処理しています。これは、どのように処理すれ
      ばいいのですか、というケ-ス。

       この場合は、次のように考えます。

      第一に、税務処理の考え方をお話しします。

       まず、試供品は、棚卸資産に準ずるものと考えられます。

       原則としては、このことから、期末に、棚卸をして、資産と費
      用に区分経理をします。

       例外的に、その全額を費用と計上できます。
       適用するためには、次の要件が必要です。
        ・毎事業年度、一定数量を取得している
        ・経常的に、消費している
        ・継続してこの費用の額をその取得日の事業年度に計上して
         いる
        これらの要件を全て満たすことが必要です。
        これに加え、金額が大きい場合、つまり、法人の利益に大き
       な影響を与える場合には、この例外的な処理は認められません。
       これは、会社の状況により異なります。

        例外的な処理が認められるのは、棚卸等の事務の煩雑さを除
       く理由からです。
        しかし、法人は適正な利益を計算ことから、利益に大きな影
       響を与え、課税上弊害があるときは、認められません(重要性
       の原則)。

        このケ-スでは、上記の要件等が当てはまれば、例外的処理
       、試供品の費用を全額をその取得日の事業年度の費用として計
       上ができます。

      第二に、会計処理についてお話しします。

        見本品費(費用)、見本費(資産)等科目のどちらかで計上。
        上記の例外を採用の時は、費用計上になります。資産計上では、
       費用の額として計上してないので、例外はだめですね。

       どうするか、前もって、考えましょう。資金繰りにも必要です

      第三に、法人の申告の処理は次の通りです。

       費用計上の場合、税務上原則採用では申告調整をし、費用を
       減額します。
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください。


                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-03-30

繰延資産の償却時期の注意点-個人事業

政府が、2040年の推計人口が人口減、高齢化する、65歳以上が人口の占める割合が36%と予想しました。このことから言えることは、第一に、企業にとり、従業員の雇用により、影響があることです。いつものように、若者を雇うのであれば、将来、その雇用が困難になる可能性等、その企業の状況に応じて、将来の従業員の配置、年齢での構成割合など、今の従業員以外、たとえば、定年の延長、女子などの雇用など今から、いろいろ考えましょう。第二に、」購入者、お客さんが変わる可能性があります。将来、高齢者が多くなることは以前から言われていましたが、36%は大きいですね。前もって、扱う商品を高齢者の欲求に対応するのにどうしたらいいかも、今から考えておきましょう。このように30年先は長いですが、この流れは変わらないと思います。人口減が自社にどのような影響あるかを考えることは、大切です。経営計画には欠かせないですから。

      今日は、繰延資産の償却時期について お話しします。

      私は、個人事業で開業費として、開業時に計上しました。そして、そ
     の金額を開業時の確定申告書の青色申告決算書に記載し、一度も償
     却していません。今年、償却してもいいですか、というケ-ス。

       この場合は、今年償却することができます。
       なお、その時の要件は、繰延資産の額の範囲内の金額、これは
      当たり前ですね、そして、その年分の確定申告書に記載した場合
      、つまり、未だ、償却されていないことをしてすために、青色決
      算書に開業費の金額を記載するなどの方法が必要です。任意の金
      額を償却することができます。

       なお、60か月で除し、それにその事業年度の期間を乗じた金額
      を償却費とする方法をも選択することができます。


      つまり、開業費、開発費については、上記のように、どちらかを
     選択することができます。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。
       細かいところは、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      状況により変わりますので。
 

                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください