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2013-04-01

法人の固定資産の取得時の借入金の利子の取扱い

��月31日で中小企業金融円滑法が切れました。現在、経営革新等支援機関に再生計画の作成や、金融機関によるファンドを利用して再生を目指すなど、ということにより、中小零細企業を支援しています。ここで、注意しなくてはならないのは、経営者の人が、自ら、主体的に実行するという意気込みを持つことです。つまり、公的機関の支援、金融機関からの援助は一時的な倒産の回避のためのものだと考えられます。だから、企業がこれから、継続し、発展するためには、これらの支援も含め、これからどうするか、特に、どのような視点で経営を行うのかを考えるべきです。さらに、全てのものを外部の人に任せるのではなく、外部の人の意見を参考にし、経営者の考えを明確にしましょう。最終的な責任は、他の人は取ってくれないのですから。


 今日は、法人の固定資産の借入金の利子について、お話しします。

       法人の機械を購入しました。これは、金融機関から借入金に
      より購入しました。この時この借入金の利子をどのように会計
      処理、税務処理すればいいのですか、というケ-ス。

       この場合は、次のように考えます。

       原則は、購入のために要した費用がある場合には、その費用
      を加算した金額とすることから、取得価額にその利子の額を算
      入します。これは、費用収益対応から。

       しかし、その利子の額が、その資産の使用前のものであっても
      、その固定資産の取得価額に算入しないことができます。
       これは、借入金が直接購入のためか判断困難などから選択と
      しています。

       つまり、法人の選択により、取得価額にしないこともできること
      になります。
       
       ここでの注意点は、建設中の固定資産については、少し異な
      ります。次回以降でお話ししたいと思います。

        申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。

             

             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在で

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-03-31

試供品の会計、税務処理の注意点

ヤフ―とラインがインタ-ネット検索で提供する、と発表されました。ご存知のように、ヤフ―はロボットによりサイト等」で情報を収集し、キ-ワ-ドを入力した人にその情報を提供するものです。しかし、これではその収集した情報が本当にそのキ-ワ-ドを入力した人がほしいものか不確かになります。ヤフ―は、ラインのネイバ-まとめと提供したことにより、この不確かさを少なくするようです。この流れ、つまり、企業がいいと思うものを提供するばかりでなく、見込の消費者、利用者が何を考えているかをインタ-ネットを通して収集する流れ、は、さらに広がっていくと思います。facebookが広がっているように。このことから言えることは、中小企業も、インタネット利用有無にかかわらず、消費者を参加させる方法、アンケ-トを取るなどから始めてはどうでしょうか、

      今日は、試供品の期末の処理について お話しします。

       法人ですが、消費者に配布する試供品をが期末に残っています。
      日頃の処理は、費用と処理しています。これは、どのように処理すれ
      ばいいのですか、というケ-ス。

       この場合は、次のように考えます。

      第一に、税務処理の考え方をお話しします。

       まず、試供品は、棚卸資産に準ずるものと考えられます。

       原則としては、このことから、期末に、棚卸をして、資産と費
      用に区分経理をします。

       例外的に、その全額を費用と計上できます。
       適用するためには、次の要件が必要です。
        ・毎事業年度、一定数量を取得している
        ・経常的に、消費している
        ・継続してこの費用の額をその取得日の事業年度に計上して
         いる
        これらの要件を全て満たすことが必要です。
        これに加え、金額が大きい場合、つまり、法人の利益に大き
       な影響を与える場合には、この例外的な処理は認められません。
       これは、会社の状況により異なります。

        例外的な処理が認められるのは、棚卸等の事務の煩雑さを除
       く理由からです。
        しかし、法人は適正な利益を計算ことから、利益に大きな影
       響を与え、課税上弊害があるときは、認められません(重要性
       の原則)。

        このケ-スでは、上記の要件等が当てはまれば、例外的処理
       、試供品の費用を全額をその取得日の事業年度の費用として計
       上ができます。

      第二に、会計処理についてお話しします。

        見本品費(費用)、見本費(資産)等科目のどちらかで計上。
        上記の例外を採用の時は、費用計上になります。資産計上では、
       費用の額として計上してないので、例外はだめですね。

       どうするか、前もって、考えましょう。資金繰りにも必要です

      第三に、法人の申告の処理は次の通りです。

       費用計上の場合、税務上原則採用では申告調整をし、費用を
       減額します。
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください。


                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください