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2013-04-25

経営計画での目標値は何にすればいい?

最近、ネット環境がすごいスピ-ドで変化しています。クラウド、スマホ、タブレットなど、そして、様々な機能が付与されてきています。ここで、業務のためにどのように利用するかを少し考えていきたいと思います。ネットを利用するという場面は、会社内部のことです。だから、効率を考えなくてはなりません。ネットにおいて、いろいろな機能がついていることもあります、いろいろなアプリケ-ションが付けることがあります。しかし、業務で売り上げのために、直接、間接、に必要かを考えることです。ネットが目的、つまり、ネットを持つことではなく、ネットは、手段です。何をするため、ネットを利用するのか、他に方法がないのかを、常に検討しましょう。

      今日は、経営計画での目標値は何にすればいい?について、お話しします。

   経営は、事業を発展させることだと思います。最低でも維持ですかね。ただ、通常、

  給料が上がららければ、従業員の働く意欲もなくなり、維持よりも、事業が低下する恐

  れがあります。

   経営には、お金は必ず必要です。その理由は3つぐらいあります。

     一つ目は、どんなに会社がいい時でも、黒字倒産ということがあります。倒産は

    、会社にとり、必ず避けなくてはならないものです。

     二つ目は、売上を上げるため会社の商品や設備を取得するためには、最終的に、

    お金が必要です。借入金を借りるにしても、最終的に、お金を返済しなくてはなり

    ません。

     三つ目は、従業員の給与に必要です。給与が高いことは、従業員のやる気が高

    なり、売上向上への貢献をします。

     四つ目は、資金が多い、つまり預金を多く保有している会社であれば、銀行の方

    から、融資を依頼されることもあります。この時、金利、条件も、有利になること

    もあります。

           など


   このようなことから、経営計画の指標となるもの、つまり、最終的な目標値は、資金

  になります。まず、この目標値である資金を決めます。そして、進め方として、計画の

  作り方は、予想資金繰り計画表から経営計画へと行えばいいと思います。


                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-04-24

法人における事業税の処理について

中小企業庁と金融庁が、自社の融資を行うために、経営者自身が保証人となる制度に関して、会社が倒産しても経営者個人の財産を全額没収されないようにするようです。これは、経営者にとっていいのかわからないと思います。借りる方から見れば、万が一の時、生活費など生活に最低必要なものは没収されないのですから。これは万一の時ですよね。一方、貸す方からすれば、どうでしょう。現在、金融機関は、その会社の将来性だけで融資を行うことは少ないと思います。と、言うことは、何がしかの担保提供が必要になります。資産を多く持つ会社、経営者であれば、いいのですが、少ない会社経営者の場合、融資どうなるのでしょう。まだ、最終的に、どのような内容になるかにより、融資も考えなくてはなりません。

    今日は、法人における事業税の処理について、お話しします。

   法人ですが、法人税の確定申告において、事業税を納付することになると思います。その時

  、この事業税をどのように処理すればいいですか、というケ-ス。


   この場合において、事業税をいつの事業年度に計上するかの考え方はつぎのとおりです。

   まず、原則として、事業税の申告書を提出した日の事業年度となります。だから、その日以降

  の最初の法人の確定申告に損金算入します。

   この理由は、税法においては、租税債務確定主義だからです。事業税は、申告納税、つまり、自

  ら、税額を計算し 申告します。これにより、納付します。自ら作成するので、事業税は、提出した

  時に確定します。

   だから、中間申告分も同様、その提出日以降に到達する法人の最初の確定申告の損金に算入されます。 


  
   なお、特例として、次のようなものがあります。

   当該事業年度の直前の事業年度分の事業税の額については、当該事業年度終了の日までにその全

  部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に

  算入することができます。

   修正申告、更正、決定分がある場合は、原則、更正、決定、修正申告は、それぞれの日の属する事業年

 度になります。しかし、上記の特例の適用がある可能性があるので、注意してください。
     

     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか      


                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください