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2013-06-19

消費税の簡易課税における卸売業の事業区分

今日前段は、自社の製品、商品、サ-ビスが、いま、どのような状況、つまり、その市場での位置はどうかを、少し景気が上向きになってきた今、考える機会だと思います。ppmというものがあります。自社の製品サ-ビス等の属する市場の成長の状況(高、低)とその市場における自社等の占有割合(高、低)をマトリックスで考えていく方法です。ここで、問題児というものが問題となります。これは、市場の成長は成長のピ-クは過ぎ、その戦友の状況は低い場合です。このような状況では、すぐに退出することが考えられます。しかし、中小零細企業にとり、新製品サ-ビスを考えたりすることは、資金を考えると困難な場合が多いと思います。このような場合は、その製品の使用方法、つまり、あらたな使い道を考え、新たな市場を作ることも必要だと思います。その時のヒントは、現在の購入者の意見を聞くことから始めてはどうでしょうか。そのお客さんの困りごとや不満から新たな使い道が出てくるかもしれません。何事も同じだと思いますが、思いついたら少しでもいいのでためしにやってみることだと思います。


  今日は、消費税の簡易課税制度の卸売業の事業区分について、

                            お話しします。


  法人で業者や個人事業者から商品を購入し、その商品をそのまま、事業

 者に販売しています。消費税において、簡易課税を受けています。なお、

 この場合、事業区分はどうなりますか、というケ-ス。


  このケ-スは、原則、第一種事業に該当します。

 簡易課税における、第一種事業の卸売業は、他の者から購入した商品をそ

 の性質及び形状を変更しないで他の事業者に販売する事業です。この要件

 に該当する場合であれば、第l種事業です。

  ここでの注意点は、購入先を明確にしておくのと同様、売上先が事業者

 であるかも、書類等を保存し、明確にしておかなければなりません。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-06-18

法人が商品引換券等券を発行時の税法上収益計上時期は?

 前段は、最近コ、ンビニとか、大手のス-パ-において、自らのお客さんの範囲を広げようとしています。たとえば、高齢者に来店してもらうようにしています。しかし、中小零細企業にとり、お客さんの範囲を広げることがいいかは、その状況により異なります。資本力の大きな企業にとり、お客さんのタ-ゲットを広げるための設備、などの支出は可能です。しかし、中小零細企業は資本力が小さいので、範囲の広いタ-ゲットとして広げるのではなく、その広いタ-ゲットを絞り込むのも方法です。たとえば、高齢者でも、そのうち足腰の丈夫な人を対象にするとか、周囲に買い物の場所がない人を対象にするのか、その対象者と状況を組み合わせて、大手の隙を突くいろいろなタ-ゲットを考えましょう。


 今日は、法人が商品引換券等券を発行したときの税法上の

              収益計上時期
についてお話しします。


  法人ですが、このたび、商品の購入のための商品券を発行しよう

 と考えています。この場合、収益の計上、商品券を回収したときに

 計上すればいいのですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、商品券を回収して商品を引き渡した場合に収益

 計上することはできますが、例外であり、一定のことが必要となり、

 注意が必要です。


 この商品券は次のようになります。

 この商品引換引換券とは商品の引渡、役務の提供を伴うものです。

 税法上の計上時期は、原則、その商品券を発行したときの事業年度

 の収益の額になります。


  例外として、商品の引渡日の事業年度の収益とすることができ

 ます。この時、その商品券の発行年度ごとに区分し管理しいる場合

 には、預り金、前受金、前受収益などの処理をすることになります。

 また所轄税務署長の確認を受けることとなっています。

  なお、その発行の事情年度終了の日の翌日から3年を経過した日

 の属する事業年度の終了の時(有効期限等がある場合は、その有

 効期限等の翌日に商品等の引渡がない場合は、その終了時の事

 業年度の収益になります。

  例外を選択する時は、注意しましょう


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください