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2013-06-20

少額の資産、一括償却資産の判定時の取得金額は税込、税抜き?

 前段の話ですが、最近の商品、たとえば、テレビにおいて、皆同じですね。しかし、機能はほとんど変わりないですね。状況として、供給よりも需要が少ない状況です。これは、すべての商品に言えることです。なぜなら、テレビも、今、スマホで見れますし、携帯電話やスマホの影響で、固定電話の減少が起きてます。このようなことから、多くのものは小型化されています。これらに対処するためには、デザインとか、ネ-ミングなどによリ、商品の売上が違うそうです。もう機能、使い方がほとんど同じなら、あとはデザインなどの違いで差別化ができます。中小零細企業にとり、お客さんのタ-ゲットをしぼり、デザインなど分析するため、お客さんの話に耳を傾けましょう。いつも、大企業と違い、お客さんは近くにいるのですから。


今日は、消費税の少額の減価償却資産の取得価額の損金算入、

             一括償却資産の損金算入
について、お話しします。


  法人ですが、このたび、パソコンを購入しました。その時の金額は、98000

 円が本体金額で、其れについて消費税が4900円、合計102900年になりました。

 このような場合、法人税の10万円の少額の減価償却資産の取得価額の損金算

 入の規定はどうなりますか、というケ-ス。


  この場合は、次のように考えます。

  その視点は、法人が、どのように会計処理しているかです。

  このケ-スでは、税抜き経理している場合は、

      98000<100000

        ですので、その金額を損金経理を要件として、その金額を損金

       に算入できます。

         税込経理の場合は
      
      102900≧100000

        なので、その金額は少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

       の規定は受けられません。10万以上202万未満であるので、

       一括償却資産の損金算入の規定は受けられますが。

   この場合は、法人が選択した会計処理により変わります。

      ここでの注意点は、免税事業者は、税込経理となります。



少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-06-19

消費税の簡易課税における卸売業の事業区分

今日前段は、自社の製品、商品、サ-ビスが、いま、どのような状況、つまり、その市場での位置はどうかを、少し景気が上向きになってきた今、考える機会だと思います。ppmというものがあります。自社の製品サ-ビス等の属する市場の成長の状況(高、低)とその市場における自社等の占有割合(高、低)をマトリックスで考えていく方法です。ここで、問題児というものが問題となります。これは、市場の成長は成長のピ-クは過ぎ、その戦友の状況は低い場合です。このような状況では、すぐに退出することが考えられます。しかし、中小零細企業にとり、新製品サ-ビスを考えたりすることは、資金を考えると困難な場合が多いと思います。このような場合は、その製品の使用方法、つまり、あらたな使い道を考え、新たな市場を作ることも必要だと思います。その時のヒントは、現在の購入者の意見を聞くことから始めてはどうでしょうか。そのお客さんの困りごとや不満から新たな使い道が出てくるかもしれません。何事も同じだと思いますが、思いついたら少しでもいいのでためしにやってみることだと思います。


  今日は、消費税の簡易課税制度の卸売業の事業区分について、

                            お話しします。


  法人で業者や個人事業者から商品を購入し、その商品をそのまま、事業

 者に販売しています。消費税において、簡易課税を受けています。なお、

 この場合、事業区分はどうなりますか、というケ-ス。


  このケ-スは、原則、第一種事業に該当します。

 簡易課税における、第一種事業の卸売業は、他の者から購入した商品をそ

 の性質及び形状を変更しないで他の事業者に販売する事業です。この要件

 に該当する場合であれば、第l種事業です。

  ここでの注意点は、購入先を明確にしておくのと同様、売上先が事業者

 であるかも、書類等を保存し、明確にしておかなければなりません。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください