前段のお話ですが、最近、差別化という言葉で、価格を下げないこと、つまり、価格を上げることが、よく言われています。このことについて、購入者のほうから考えたいと思います。購入者の考えているのは、最終的に、割安感だと思います。購入者の求めている機能に対する購入者の持っている価格があると思います。その価格より安ければ、割安感を持つということになります。このようなことから、企業にとり、今の価格より高くするためには、購入者が新たに求めているものは何か、その求めているものの価格はいくらか、を考え、その価格以上の価値をどう提供するか、又は、その価値に見合う価格よりどのように下げるかを考えたらいいと思います。
今日は、事業の申告時の資料の提出は?について、お話しします。
(ケ-ス)
H25年の申告で、初めて、事業所得の申告をします。白色申告で
す。この時、領収書とか、売上のわかるものを税務署にするのです
か、というケ-ス。
(結論)
この場合は、領収書、売上などにかかる資料はじさん、提出する
必要はありません。
ここで、提出するものは、申告書、と収支内訳書(白色申告の場
合)です。
(収支内訳書)
収支内訳書において、売上、仕入、必要経費、たとえば、租税公
課、消耗品費、水道光熱費などがあります。領収書、売上仕入れの
資料を集計し、帳簿を作成し、これに基づき、収支内訳書の項目に
記入していきます。
(注意点)
この資料や、領収書などで、収支内訳書が作成されるので、どの
ように収支内訳書が作成されたのかを、これらの資料、領収書など、
帳簿を証明のため保存しておく必要があります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-03-13
2014-03-12
所得補償の受取保険金の取り扱いは?
今日の前段ですが、最近しょうひぜいのぞうぜいに祖名手、いろいろな行動をとっていますね。たとえば、消費者は、消費税増税の前により多くのものを購入しておくことが、報道などで報じられています。これは心理ですね。この消費者の心理は、企業の心理と同じですね。事業は、人が動かしているのですから。然しこの行動について少し考えたいと思います。そもそも、消費において、購入するものが本当に必要なものかを考えることが大切です。なるべく、必要でないものは控えたほうがいいかもしれません。自分以外の意見に左右されることなく、まずは自分でのみ考えましょう。その後、他の人の意見を聞くのがいいですね。そこでの節約の視点は、少しだけですが、余裕を持たせることを考えてみてはいかがですか。特に、気持ちの余裕はいいですね。
今日は、所得補償の受取保険金の取り扱いは?について、
お話しします。
(ケ-ス)
所得補償の保険金を受け取ることになりました、というケ-ス。
(結論)
この保険金は、非課税となります。つまり、所得の計算上、考
慮されず、所得税が課せられません。
(考え方)
まず、損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける
保険金等で、心身に加えられた損害等に基因すして取得するものは、
所得税を課さないとあります。
そして、損害保険契約、生命保険契約などに基づく保険金などで
、身体の障害に基因して支払われる保険金など、心身に加えられた
損害につき支払いを受けた慰謝料等が含まれます。
さらにその損害に基因して勤務又は業務に従事することができな
くなったことによる給与、収益の補償として受けるものを含みます。
このことから、この収益補償より受ける保証金は、非課税となり
ます
なお、これらのうち、所得計算上、必要経費に算入される金額を
補てんするものがある場合は、それを控除した金額が、非課税とな
ります。
(注意点)
保険金を受けたとき、何に対して支払われたものか、つまり、保
険の対象となるものが、人、モノかを、まず、考えましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、所得補償の受取保険金の取り扱いは?について、
お話しします。
(ケ-ス)
所得補償の保険金を受け取ることになりました、というケ-ス。
(結論)
この保険金は、非課税となります。つまり、所得の計算上、考
慮されず、所得税が課せられません。
(考え方)
まず、損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける
保険金等で、心身に加えられた損害等に基因すして取得するものは、
所得税を課さないとあります。
そして、損害保険契約、生命保険契約などに基づく保険金などで
、身体の障害に基因して支払われる保険金など、心身に加えられた
損害につき支払いを受けた慰謝料等が含まれます。
さらにその損害に基因して勤務又は業務に従事することができな
くなったことによる給与、収益の補償として受けるものを含みます。
このことから、この収益補償より受ける保証金は、非課税となり
ます
なお、これらのうち、所得計算上、必要経費に算入される金額を
補てんするものがある場合は、それを控除した金額が、非課税とな
ります。
(注意点)
保険金を受けたとき、何に対して支払われたものか、つまり、保
険の対象となるものが、人、モノかを、まず、考えましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
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