お問い合わせなど

2014-05-06

広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

 前段のお話ですが、久々に、商店街に行くと、風変わりしていました。割と、はやっていた、表面上ですが、お店が、別の業種のお店の改装工事がなされていました。あんなに、人の輪ができていたのに。それにしても、アベノミクスで、新聞紙上では、景気がいいと、一般的に、大企業が中心ですが。このようから、万一、今、景気が良いからといって、この時に、お金をどんどん使ってしまっては、元も子もありません。逆に、いい時は、お金の支出を厳しくすればいいですね。やはり、儲かれば、気が緩みますから。少し余裕をもって、いつも、すこしでも前に進むようにしましょう。





  今日は、広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

                    について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、取引先に対して、広告宣伝用の自動車を

 贈与しました。この時、消費税に対して、単なる贈与でないように

 も考えられ、負担付き贈与と思えるのですが。どのように考えればい

 いのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このような場合は、原則、不課税となります。


 (考え方)

  所得税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には

 この法律により、消費税を課す、とあります。


  そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の

 譲渡および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

  その一定には、負担付き贈与による資産の譲渡などを含みます。

  ここで、負担付き贈与とは、贈与に係る受贈者に一定の給付をする

 義務を負担させる資産の贈与をいいます。


  このようなことから、広告宣伝用資産は、一定の給付をする義務、

 つまり、広告などを義務付けるものでないのであれば、負担付き贈与

 には、該当しないことになります。


  このケ-スでは、広告宣伝用資産は、原則、資産の譲渡等でない

 から、消費税を課さないことになります。

  なお、資産の譲渡等のうち一定のものが非課税となりますが、資産

 の譲渡等でないので、非課税でもありません。


 (注意点)

  これについて、一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与であ

 るかどうかを検討することをする必要があります。つまり、その贈与

 が、実質的に、何かの見返りとして行われたものかなどを検討しまし

 ょう。

  消費税を考えるとき、まず、その対象が、課税、非課税、不課税を

 把握しましょう


      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょ

2014-05-05

食事つきの貸部屋の賃貸料の消費税は?

前段のお話ですが、アベノミクスで円安、インフレが進んでいます。これは、政府としては、望んでいることです。円安は、輸出企業にとり、輸出が盛んになり、インフレは、経済の成長に役立つといわれています。つまり、経済のゆるやか?な成長を目指してのことでしょう。しかし、これは、視点を変えれば、いいことばかりではないです。円安は、輸入品の価格を上げることになります。また、インフレは、電気料などの水道光熱費、国内から調達する材料費の高等、さらに消費税の増税は、価格を押し上げます。将来的には、コストは増えてくることを想定して、前もって計画することが必要です。このようなことから、これらの価格を売上に転嫁することができればいいのですが、できなければ、それだけ、資金繰りが厳しくなります。だから、コストの面から、さらに下げることを検討しましょう。そもそも、そのコストが必要かを考えることが大切です。




  今日は、食事つきの貸部屋の賃貸料の消費税は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、学生に、部屋を貸しています。この時、

 食事も提供しています。契約において、この食事の費用を加えて、住宅

 の貸付を行っており、その金額は、一括で受け取ることにしています。

 このような場合、貸間業で住宅の貸付なので、全額非課税でいいですか

 、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、全額非課税とはならないですね。

  
 (考え方)

  国内において事業者が行った資産の譲渡等には、法律により、消費税を

 課す、となっています。

  この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び

 貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

  国内においておこなわれる資産の譲渡等のうち、一定のものには、消費

 税を課さない、とあります。この一定の中に住宅の貸付(その貸し付け期

 間が一月に満たないものなど一定のものを除く)があります。

  この住宅とは、一般的に、賃借人が日常生活のように供する場所と解さ

 れてます。

  そこで、食事の提供が住宅の貸付に含まれるかです。

  このようなことから、このケ-スにおいては、食事の提供である役務の

 提供は、住宅の貸付には含まれません。この状況における食事の提供は、

 非課税に該当しないと考えられます。

  また、この場合の食事の提供は、非課税にはありません。

  よって、非課税分と課税分を分ける必要があります。


  このようなことから、一つの契約で住宅の貸付(非課税)と役務の提供

��課税)を約している場合は、その対価の額を、合理的に区分し、非課税と

 課税分に区分しなくてはなりません。


 (注意点)

  このケ-スでは、住宅の貸付ですので、ほかに状況での食事の提供の場合

 は、また、別の観点から、検討することになると思います。 


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう