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2014-11-05

個人の管理人を置く有料駐車場経営はどの所得?

 ◆今日の前段のお話し

 消費税の来年の増税をどうするかを、政府の点検会合で議論が始まりました。今の国内の状況でどうあるかですね。現在、富裕層においては、潤っているようですが、たいていの人においては、まだまだです。しかし、日銀の対処により、株価が急騰し、円安が進み、輸出がよくなり、国内の製造業などが潤い、その従業員の給料も上がるとの道筋のようです。しかし、従業員に波及するまで、時間がかかりそうです。昨年、企業業績がよくなったにもかかわらず、給与上昇は思うように上がりませんでした。逆に、株価上昇はコスト増から、物価が上がり、消費行動のマイナスになります。また、海外に対する信頼もあります。これは、企業にとり予想に重要となります。どうなるかを見ていかなくてはなりませんね。

 ◆後段
  ・・・今日は、個人の管理人を置く有料駐車場経営はどの所得?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人で、有料駐車場業を営んでいます。この時、管理人を置いています。このようなとき、どのよ

うな所得と考えればいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 ここで、この所得は、不動産所得、事業所得又は雑所得のいずれになるかです。

 ここでは、自己責任において他人の物を保管するか否かです。

 不動産所得とは、不動産不動産の上に存する権利、船舶、又は航空機の貸付(一定のものを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サ-ビス業その他の事業で政令である一定のものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。

 雑所得とは、利子所得、配当所得不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、および一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

 このようなことから、先ず、事業所得(雑所得)か否かを考えることです。この視点は、上記の自己責任で他人の物を保管しているかです。
 
 通達では、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する、とあります。

 このようなとき、まずは、どのような状況で駐車場をおこなっているかを明確にすることから始めましょう。例えば、フェンスがあるか、管理人を置いているか、など。

 事業所得と、雑所得の判断は事業的規模か否かです。これについては、次回以降、お話しできればと思います。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 

2014-11-04

有価証券の評価方法を選定しなかった時の評価方法は?

 ◆前段のお話ですが

  販売形態が変わってきてますね。ロ-ソンは、アマゾンの商品をコンビニで購入できるようになるサ-ビスを始めるとのことです。最近まで、インタ-ネットでの購入をといろいろなサ-ビスが出てきてます。この対象者は、インタ-ネットを利用することができる人が前提となります。しかし、このパソコンを利用出来ない人はアマゾンの対象者にはなりませんでした。これを克服するために、コンビニでの販売ですね。このようなことから、自社商品の購入者がまだいないか、その人はどんこにいるか、どのような行動をしているかを考えることから始め手はどうでしょうか。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、有価証券の評価方法を選定しなかった時の評価方法は?について、お話しし

ます。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。有価証券を保有していますが、有価証券の評価方法に関する届け

出を何も出していません。この時どのようにすればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、総平均法により計算した所得価額による評価の方法です。
 
 (考え方)

 法令では次のように規定されています。

 居住者の有価証券につき、必要経費に規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費

に算入する金額を安定する場合におけるその算定の基礎となるその年の12月31日において有す

る有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価

の方法を選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、評価の方法

のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

 ここで、政令で定める方法とは、総平均法に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価

の方法とする、とあります。

 なお、所得税においては、有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法があります。
  

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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