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2014-01-22

減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

 前段のお話ですが、前回の労働について、今回もお話ししたいと思います。社会保険料の国の負担がますます大きくなってくるとのことです。このことから、社会保険料の支給年齢を上げようとの意見もあります。このようなことから、高齢者をどのように雇用するかが重要になってきます。高齢者の人は、永年の仕事を通してのノウハウを持っておられます。これを、若い人が引き継ぐことが言われていますが、それよりも、自社と異なる事業の人、異なる企業の人の意見を、取り入れることはいいこと思います。そのためにも、多くのノウハウを持っている高齢者の人を雇うことは、いろいろな意見が集まり、会社が元気になる一つの方法かもしれまえんね。


今日は、前回の続きで、一定の減価償却資産の

   減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

                      についてお話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、H19年3/31以前に取得した減価償却

 資産で、前年24年に、減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた

 ので、その95%までを償却しました。今年どのように処理すればい

 いですか、というケ-ス。


 (前提)

  このケ-スは、建物、車両などの減価償却資産をH19年3/31以前に

 取得したのの減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた場合の、その

 翌年以降の処理について、簡単にお話しします。

 (今年の償却方法)

  (取得価額×0.05―1)/5の金額を

   毎年、減価償却費として計上することになります。

  しかし、1円を残すようにします。これは、現在、存在していること

 を示しています。これを売却、除却した時などは、この1円を必要経費

 に計上します。だから、最終的に、ゼロでなく、1円が計上されている

 ことになりませ。


 (注意点)

   これは、H19年3/31以前に取得した減価償却資産ですが、機械、車

  両、建物などは対象となりますが、一部適用のないものもあります。

  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-21

、H19年3/31以前取得の減価償却資産の償却は?

 今日の前段ですが、政府は、将来、外国人の就労を拡大すると案が明らかになりました。将来、少子化で労働人口が減少することになりますから、その現象を補うための案とのことです。よく言われているのが、介護士、看護師などのところですかね。しかし、昔から、技術研修として受け入れてましたね。このようなことから、この流れは、変わらないと思いますが、具体的にどのように受け入れるのでしょうか。労働の勤務形態、いつ労働するとか、などを含めて、今までと異なる方法を考えてもいいかもしれませんね。


   今日は、H19年3/31以前取得の減価償却資産の償却は?について、

                             お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、減価償却資産の償却が95%に達していま

 す。この時、さらに償却しなくてはならないとなっていると聞きました。

 この時、95%達成するときの償却の注意点、そして、次の償却はいつ行

 えばいいですかなお、この資産はH19年3/31以前に取得したものです、と

 いうケ-ス。


 (償却の順序)

  先ず、減価償却資産の通常の償却方法、たとえば、旧定額法、旧定率法

 などにより償却します。その次に、一定の方法により、償却することにな

 ります。この一定の方法は次回にお話ししたいと思います。

 (通常の償却)

  95%に達した時の償却の注意点は、次の点です。

  たとえば、旧定額法の減価償却資産で耐用年数5年(償却率0.2)、

      取得価額 100、前年までの償却額の合計額84とします。

   各年の償却額は (100-100Х0.1)Х0.2=18となります。

   これで前年の累計が84であるので、今年の償却を足せば、

     84+18=102となります。この旧定額法においては、取得価額の

     95%までしか償却ができないことなので、100Х95%=95ま

     でしか償却できません。102-95=7が償却できないことになりま

     す。

      つまり、本来、18が計上するのですが、この中に、7は償却

     できません。だから、18-7=11が当年の償却額となります。

 (次の償却の開始時期)

   上の通常の償却方法で、償却費が、取得価額の95%に達した年の翌

  年から償却することになります。つまり、例から言えば、11を計上し

  た年の翌年からとなります。


 (注意点)

  ここでのお話は、H19年3/31以前に取得したものです。

  ここでの注意点は、資産により、通常の償却方法、旧定額法、定率法な

 どを決めることになります。更に、ここでは有形固定資産では、0.1となり

 ますが、これも資産の種類により異なります。そしてこれらの通常の償却

 を計算してから、次の償却の時期が決まることになります。よって、通常

 の償却を正確に計算しましょう。

  H19年4/1以後のものの取得は、通常の償却方法、定額法、定率法など

  (3/31以前のものの償却方法とは違います)のみの償却になります


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう