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2014-05-07

法人所有の集会所を使用させる時の消費税は?

 今日の前段ですが、製造業における設備投資の更新が遅れているとのことです。しかし、最新鋭のものであれば、高額になります。この設備で、将来どのような収益を獲得するかを考えなくてはなりません。さらに、その収益ばかりではなく、コストをどれだけ下げることができるかも考慮しなくてはなりません。このコストは、人件費をどれだけ削減するかの貢献できるかが大きいと思います。そして、この設備がどれだけ使用されるか、その間に修繕費などどれくらいかかるかなどランニングコストがいくらかかるかも考えましょう。つまり、その設備~もたらされる収益とその設備が使用される機関にかかるコストの合計がどうであるかを考えることが大切です。




今日は、法人所有の集会所を使用させる時の消費税は?

                   について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、自社の集会所を従業員に使用させるので

 すが、この時、消費税においてはどう考えればいいですか、というケ

 -ス。


 (考え方)

  消費税においては、国内に事業者が行った資産の譲渡等には、この

 法律により、消費税を課す、とあります。


  そして、その資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資

 産の譲渡等および貸付、又は役務の提供(一定のものを含む)といい

 ます。

  
  なお、事業者がその有する宿舎、集会所、体育館、食堂その他の施

 設を、対価を得て、役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲

 渡等に該当する、とされています。

  また、法人は、消費税において、すべて事業者となります。

  事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡等および貸付、役

 務の提供が、反復、継続、独立して行われることをいう、とされてます

 。しかし、法人は、活動を事業として設立されていることから、法人が

 行うすべての資産の譲渡等は、事業としてに該当します。


  このようなことから、このケ-スにおいて、対価を得て貸し付けて

 いる場合には、資産の譲渡等に該当することになります。


 (注意点)

  消費税においては、課税の前提に、資産の譲渡等に該当するかを、

 まず、検討することになります。いろいろなことを考えていかなくては

 なりませんね

 

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-06

広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

 前段のお話ですが、久々に、商店街に行くと、風変わりしていました。割と、はやっていた、表面上ですが、お店が、別の業種のお店の改装工事がなされていました。あんなに、人の輪ができていたのに。それにしても、アベノミクスで、新聞紙上では、景気がいいと、一般的に、大企業が中心ですが。このようから、万一、今、景気が良いからといって、この時に、お金をどんどん使ってしまっては、元も子もありません。逆に、いい時は、お金の支出を厳しくすればいいですね。やはり、儲かれば、気が緩みますから。少し余裕をもって、いつも、すこしでも前に進むようにしましょう。





  今日は、広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

                    について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、取引先に対して、広告宣伝用の自動車を

 贈与しました。この時、消費税に対して、単なる贈与でないように

 も考えられ、負担付き贈与と思えるのですが。どのように考えればい

 いのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このような場合は、原則、不課税となります。


 (考え方)

  所得税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には

 この法律により、消費税を課す、とあります。


  そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の

 譲渡および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

  その一定には、負担付き贈与による資産の譲渡などを含みます。

  ここで、負担付き贈与とは、贈与に係る受贈者に一定の給付をする

 義務を負担させる資産の贈与をいいます。


  このようなことから、広告宣伝用資産は、一定の給付をする義務、

 つまり、広告などを義務付けるものでないのであれば、負担付き贈与

 には、該当しないことになります。


  このケ-スでは、広告宣伝用資産は、原則、資産の譲渡等でない

 から、消費税を課さないことになります。

  なお、資産の譲渡等のうち一定のものが非課税となりますが、資産

 の譲渡等でないので、非課税でもありません。


 (注意点)

  これについて、一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与であ

 るかどうかを検討することをする必要があります。つまり、その贈与

 が、実質的に、何かの見返りとして行われたものかなどを検討しまし

 ょう。

  消費税を考えるとき、まず、その対象が、課税、非課税、不課税を

 把握しましょう


      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょ