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2014-07-30

法人税法の普通法人とは?

 ◆今日の前段の話

  いま、現金を使用することは、めっきり減りましたね。ス-パ-や電車の改札での光景は、現金に換えて、カ-ドやスマホなどを利用しています。その代り、ス-パ-のレジ、改札などではやくなりましたね。それに、切符の販売機のところで並ばなくてもいいですね。こうなれば、スム-ズに進むのは、気持ち的にいいですね。利用者にとり、便利でめんどうから解放されるので、普及するのは当たり前ですね。、

 ◆後段
  ・・・今日は、法人税法の普通法人とは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人税を計算するときに、翌、普通法人といわれるときがあります。この時の普通法人とは」どのようなものですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  法人税において、一般的には、普通法人を前提としていますが、まず、内国法人、外国法人に分けたりとします。

  ここでは、普通法人とはどのようなものかを説明します。

  普通法人とは、第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない、とあります。

  第5号とは、公共法人(別表第一に掲げる法人を言います)
  第6号とは、公益法人等(別表第二に掲げる法人をいいます)
  第7号とは、協同組合等(別表第三に掲げる法人をいいます)

  人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものをいいます。

  規定の対象として、どのような法人なのかを明確にする必要があります。自社が、どのようなものかを把握するとともに、法人税法の適用となる法人とはどのようなものかを正確に押さえましょう。

  (注意点)

  公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等についても、状況により、さらに検討することがある場合もあります。注意してください。


 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2014-07-29

法人税法において損金の額とは?

 ◆前段のお話ですが

  シンプルがベストといわれますね。これは、なぜ言われるのでしょうか。三つぐらいあると思います。まず、第一に考えられるのはシンプルゆえに、行動するのに簡単ということです。第二に、どこが問題あるかが簡単にわかるということです。ここまでは、自分のことです。最後に、シンプルゆえに、相手に対して、簡単に説明することができます。すべてのものは、すごく複雑になっていますが、一つ一つが結びついて全体を構成しています。このようなことから、どのように構成して、結びついているかを分析してから、問題を見つけましょう。
 
 ◆ 後段
    ・・・今日は、法人税法において損金の額とは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

   法人の営業を行うのですが、法人税の計算上、損金の額をどのように考えればいいですか、というケ-ス。

 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。ここでは、内国法人を前提とします。

  まず、法人税法において、各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とします。

  そして、損金の額とは、次のように規定されています。

  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、次に掲げる金額とする。
 一、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる減価の額
 二、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額
 三、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 そして、この損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとします。

 ここでいう資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引ならびに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む)及び残余財産の分配又は引き渡しをいいます。

(注意点)

  これらは、原則になります。別段の定めがある場合を除き、とあるので、この別段の定めを確認しましょう。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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