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2015-07-01

一時所得の損失は?

 ◆今日の前段のお話 

  経営の目標を決定した後、どうするかが最も大切ですね。よく、言われるのが、いついつまでにいくらの売上を、その目標の数値を決めたので、これで終わりと。この数値を出したことで、満足しているみたいです。しかし、この数値はその数値を出した時の状況、予想の状況が前提となっています。経営環境は常々変わります。予想も変わります。このようなことから、常々、経営環境に注視していくことが大切ですね

 ◆後段
  ・・・今日は、一時所得の損失は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一時所得となるものがあり、その収入から、経費を控除すれば、マイナスとなります。給与所得もあるので、その給与所得からその損失を引くことが出来ますか、というケ-ス。

 (考え方)

 この場合には、引くことはできません。

 損益通算とは、簡単に言うと、所得金額を計算する上で、損失を他の所得から控除することです。
 ここでの損失とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の計算上生じたものとなります。

 このようなことから、このケ-スでの一時所得の計算上生じた損失の金額は、上記の損失ではないので、損益通算をすることが出来ません。つまり、給与所得から控除することはできません。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-06-30

事業用固定資産の廃棄の消費税は?

 ◆今日の前段のお話 

  ス-パ-での売り上げが増加傾向になっているとのことです。しかし、ス-パ-の中を見れば、なんやら、メモ用紙を持っている人が割と見受けられます。さらに、スマホで、何やら確認している人、電卓をもっている人を見受けることもあります。このような状況から言えば、本当にいいのか?。公表されている数字よりも、自社の実感がたいせつだと思います。今後の予想において、あまり、公表のものよりも、自社で考えての予想で行動しましょう

 ◆後段
  ・・・今日は、事業用固定資産の廃棄の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。事業に利用していた資産を廃棄することとしました。この時、なくなっているので、何か、消費税を考えなくてはなりませんか、というケ-ス。

 (考え方)

 ここでのケ-スでは、資産の譲渡等には含まれません。つまり、課税対象とはなりません。

 ここで、資産の譲渡等とは、事業として、対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいうことです。

 このことから、廃棄は、対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等には該当しないこととなります。

 消費税が課されるのは、国内において事業者が行った資産の譲渡等が対象となります。

 このケ-スでは、資産の譲渡等に該当しないことから、課税の対象とはなりません

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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