◆今日の前段のお話
経営の目標を決定した後、どうするかが最も大切ですね。よく、言われるのが、いついつまでにいくらの売上を、その目標の数値を決めたので、これで終わりと。この数値を出したことで、満足しているみたいです。しかし、この数値はその数値を出した時の状況、予想の状況が前提となっています。経営環境は常々変わります。予想も変わります。このようなことから、常々、経営環境に注視していくことが大切ですね
◆後段
・・・今日は、一時所得の損失は?について、お話しします。
(ケ-ス)
一時所得となるものがあり、その収入から、経費を控除すれば、マイナスとなります。給与所得もあるので、その給与所得からその損失を引くことが出来ますか、というケ-ス。
(考え方)
この場合には、引くことはできません。
損益通算とは、簡単に言うと、所得金額を計算する上で、損失を他の所得から控除することです。
ここでの損失とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の計算上生じたものとなります。
このようなことから、このケ-スでの一時所得の計算上生じた損失の金額は、上記の損失ではないので、損益通算をすることが出来ません。つまり、給与所得から控除することはできません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-07-01
2015-06-30
事業用固定資産の廃棄の消費税は?
◆今日の前段のお話
ス-パ-での売り上げが増加傾向になっているとのことです。しかし、ス-パ-の中を見れば、なんやら、メモ用紙を持っている人が割と見受けられます。さらに、スマホで、何やら確認している人、電卓をもっている人を見受けることもあります。このような状況から言えば、本当にいいのか?。公表されている数字よりも、自社の実感がたいせつだと思います。今後の予想において、あまり、公表のものよりも、自社で考えての予想で行動しましょう
◆後段
・・・今日は、事業用固定資産の廃棄の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。事業に利用していた資産を廃棄することとしました。この時、なくなっているので、何か、消費税を考えなくてはなりませんか、というケ-ス。
(考え方)
ここでのケ-スでは、資産の譲渡等には含まれません。つまり、課税対象とはなりません。
ここで、資産の譲渡等とは、事業として、対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいうことです。
このことから、廃棄は、対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等には該当しないこととなります。
消費税が課されるのは、国内において事業者が行った資産の譲渡等が対象となります。
このケ-スでは、資産の譲渡等に該当しないことから、課税の対象とはなりません
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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ス-パ-での売り上げが増加傾向になっているとのことです。しかし、ス-パ-の中を見れば、なんやら、メモ用紙を持っている人が割と見受けられます。さらに、スマホで、何やら確認している人、電卓をもっている人を見受けることもあります。このような状況から言えば、本当にいいのか?。公表されている数字よりも、自社の実感がたいせつだと思います。今後の予想において、あまり、公表のものよりも、自社で考えての予想で行動しましょう
◆後段
・・・今日は、事業用固定資産の廃棄の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。事業に利用していた資産を廃棄することとしました。この時、なくなっているので、何か、消費税を考えなくてはなりませんか、というケ-ス。
(考え方)
ここでのケ-スでは、資産の譲渡等には含まれません。つまり、課税対象とはなりません。
ここで、資産の譲渡等とは、事業として、対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいうことです。
このことから、廃棄は、対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等には該当しないこととなります。
消費税が課されるのは、国内において事業者が行った資産の譲渡等が対象となります。
このケ-スでは、資産の譲渡等に該当しないことから、課税の対象とはなりません
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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