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2014-06-16

消費税の対象をどう考えるのか?

前段のお話ですが

  今日は、価格について、お話ししたいと思います。最近、やたらと、無料が言われています。しかし、事業にとり、最終的には、資金を確保しなくてはなりません。無料だけだと、事業は、続けられませんね。ということは、この無料は、何のために行うのでしょうか?売上を上げるためですね。このことから、無料は、自社の製品、サ-ビスが知られていないので、知ってもらうためのもの。第二に、商品、サ-ビスを使用することにより、付随的に、何らかの有料の商品、サ-ビスを使用しなくてはならない。などが、よく言われています。事業にとり、まず、無料でもいいのですが、この無料は、事業の確保、成長のため、どのような影響を与えるか、具体的にどうかを考えて、行えたらいいですね。、

 ◆後段
   ・・・消費税の対象をどう考えるのか?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、消費税を今年から、課税されます。この時、消費税が課されることについて、どのように考えたらいいですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

   消費税の大きな流れをお話しします。大方の考えの順序を理解し、その中で、一つ一つ、その状況をあてはめていくことが大切になります。


  ・ 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この消費税法により消費税を課すとあります。
  このところでは、この取引が、国内取引か、国外取引かを区別します。この国内取引の判定をしなくてはなりません。国外取引であれば、不課税取引となります。
  そして、これから、国内取引であることを前提に考えます。
  そこで、事業者かです。
  次に、資産の譲渡等に該当するかです。資産の譲渡等に該当しないものは、不課税取引となります。そして、資産の譲渡等に該当するものを、非課税となるか、課税資産の譲渡等になるかに分けます。
  資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。
  課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち非課税の規定により消費税を課さないこととされているもの以外のものをいいます。
  その課税資産の譲渡等を、免税取引と課税取引に分けることができます。

  ここで、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなすものもあります。



  ・ 保税地域から引き取られる外国貨物には、この消費税法により、消費税を課するとあります。
  ここで、課税取引と非課税取引に分けます。
  この非課税取引とは、保税地域から引き取られるが外国貨物のうち、印紙、物品切手等、などにかかげるものは消費税を課さないとされています。

  このように、課税されるものかを考えることになります。

 (注意点)

  このように、流れがありますが、ひとつひとつ検討することが重要となります。そのためには、自社の取引の内容が具体的にどうなのかを把握しましょう



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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