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2014-07-25

売上原価の計算での消費税の注意点は?

 ◆前段のお話

 日本政府観光局は、今年の1月から6月までの日本に来日された外国人が半期で過去最高となったとの発表がありました。これに則して、地方へ外国人をとのことです。そのために、地方の空港を整備するとのことです。そういえば、地方空港は、入国審査などの人数なども少なく、大都市とは違いますね。外国の人からすると、その地方に行きたいのであれば、すごく便利になりますね。ということは、外国の人が地方に行きたいという気持ちを持ってもらわなくてはなりませんね。これに、空港の整備が加われば、いいですね。まずは、外国の人が日本にどのような関心を持っているかをつかみ、それを外国の人に、宣伝する必要がありますね。

 ◆後段
  ・・・今日は、売上原価の計算での消費税の注意点は?について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。法人税額の計算時、売上原価を計算します。この時、消費税額の計算の注意点は何ですか、というケ-ス。


 (内容)

  まず、法人税の計算では売上原価の計算は次のようになります。

   期首棚卸資産高+当期仕入高-期末棚卸資産高=売上原価

                                        となります。

  ここで言えるのは、当期仕入高のうち、売り上げに対応しないものは、売上原価に算入されません。

  一方、消費税においては、棚卸資産の仕入の時、どのように処理するかです。

  課税仕入れとは事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産をy刷り私、もしくは貸付、又は当該役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外の物に限る)を言います。

  ここで、課税仕入れの時期が重要になります。これについては、通達が次のようにあります。
  課税仕入れを行った日とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲り受けもしくは借受をした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつかについては、別の定めるものを除き、資産の譲渡等の時期に準ずる、とあります。

この資産の譲渡等の時期とは、棚卸資産においては、引渡しのあった日となります。

 このことから、仕入れた日の課税期間に課税仕入れとして処理することになります。

  (注意点)

  法人税の処理と消費税の処理、考え方は別物と考えましょう。更に状況により、処理が異なることがあります。注意してください。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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